第1章 総 則

(商 号)
第1条  当会社は、ケミプロ化成株式会社と称し、英文ではCHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. と表示する。

 

(目 的)
第2条  当会社は、次の営業をなすことを目的とする。

  1. 有機化学工業薬品の製造、販売
  2. 化学薬品の製造、販売
  3. 毒物、劇物の製造ならびに輸入、販売
  4. 農薬原体の製造、販売
  5. 合成繊維原料の製造、販売
  6. 導電性、発光性プラスチック材料の製造および加工品の販売
  7. プラスチックおよびゴム成型品の製造ならびに加工販売
  8. 電池素材および蓄電池の品質、性能の研究、開発ならびに製造、販売
  9. 蓄電池を主動力源とする車両駆動用関連機器の設計、企画、開発、製作、販売
  10. 蓄電池を主動力源とする医療用機械器具、携帯用電話機および計算機等の設計、企画、開発、製作、販売
  11. 保健機能食品の研究、開発ならびに製造、販売
  12. 清涼飲料水の研究、開発ならびに製造、販売
  13. 清涼飲料水製造装置の研究、開発ならびに製造、販売
  14. 飲料水の研究、開発ならびに調査、分析等の受託
  15. 食品添加物の研究、開発ならびに製造、販売
  16. 化粧品の製造、販売ならびに輸出入
  17. 化粧品容器および包装資材の製造、販売
  18. 防腐加工木材、木材防腐用薬品、木材防腐加工用各種機械設備ならびに建築用木材加工品、合板の製造、販売
  19. 防蟻、防虫用薬品および器具の製造、販売ならびに駆除予防工事請負
  20. 防腐、防虫試験の受託業務
  21. 殺菌剤、防黴剤、防疫用殺虫剤、動物忌避剤の製造、販売ならびに殺菌消毒作業、水質検査の請負
  22. 医薬品、医薬部外品、医薬品原薬ならびに医療用器具の製造、販売
  23. 原木、木材の販売
  24. 洗浄剤、消火剤、ワックス、塗料、接着剤、漂白剤、磨き剤、木材用割れ止め剤、木材補強剤、外壁保護剤、コンクリート・モルタル用防水混和剤および撥水剤の製造、販売
  25. 空気清浄・換気装置の設計、製造、販売および据付け工事
  26. ビルディング内外の環境衛生に関する管理業務
  27. 造園用外構部材の製造、販売および造園工事請負
  28. 内装用建材、防水サッシ部材の製造、販売
  29. 次に掲げる業務を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理
    (1)医療施設・設備の売買、賃貸、管理
    (2)医療機材、リハビリテーション機材等の販売、賃貸
    (3)医療用機器、リハビリテーション機器、健康管理器具、介護機器等の販売、賃貸および医薬品、医療用消耗品、介護用品等の販売
    (4)介護保険法による指定居宅介護支援事業および指定居宅サービス事業
    (5)医師、看護婦、薬剤師、医療技術者等医療関係要員、家政婦の紹介、斡旋
    (6)医療施設に従事する業務要員の労働者派遣業
    (7)医療用コンピュータシステム・プログラムの作成、販売
    (8)医療関係事務の代行
    (9)在宅配食サービス
    (10)経営コンサルタント業
    (11)家事一般代行
    (12)鍼灸・マッサージ治療院の経営
    (13)損害保険代理業
    (14)生命保険の募集に関する業務
    (15)一般乗用旅客自動車運送事業
    (16)以上各業務の受託
    (17)以上各業務関連企業に対する経営指導
  30. 前各号に付帯する一切の業務
     

(本 店)
第3条  当会社は、本店を神戸市に置く。

 

(機 関)
第4条  当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

  1. 取締役会
  2. 監査役
  3. 監査役会
  4. 会計監査人

 

(公告方法)
第5条  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)
第6条  当会社の発行可能株式総数は、66,000,000株とする。

 

(自己の株式の取得)
第7条  当会社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

 

(単元株式数)
第8条  当会社の単元株式数は、100株とする。

 

(単元未満株式についての権利の制限)
第9条  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

 2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利

 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

 4. 第10条に定める請求をする権利

 

(単元未満株式の買増請求)
第10条  当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に対して請求(以下「買増請求」という。)することができる。ただし、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りでない。

  1. 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規則による。

 

(株主名簿管理人)
第11条  当会社は、株主名簿管理人を置く。

  1. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定し、これを公告する。

 
(株式取扱規則)
第12条  当会社の株式に関する手続きおよび手数料、株主の権利行使に際しての手数料等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(招 集)
第13条  当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。
 

(定時株主総会の基準日)
第14条  当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
 

(招集権者および議長)
第15条  株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。

  1. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
     

(電子提供措置等)
第16条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。

  1. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
     

(決議の方法)
第17条  株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  1. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
     

(議決権の代理行使)
第18条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  1. 株主または代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役および取締役会

(取締役の員数)
第19条  当会社の取締役は、15名以内とする。
 

(取締役の選任方法)
第20条  当会社の取締役は、株主総会において選任する。

  1. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  2. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
     

(取締役の任期)
第21条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

  1. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
     

(代表取締役および役付取締役)
第22条  取締役会は、その決議をもって代表取締役を選定する。

  1. 取締役会は、その決議をもって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を、また相談役若干名を選定することができる。
     

(取締役会の招集権者および議長)
第23条  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。

  1. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
     

(取締役会の招集通知)
第24条  取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

  1. 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

 
(取締役会の決議の省略)
第25条  当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
 

(取締役の報酬等)
第26条  取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもって定める。
 

(取締役の責任免除)
第27条  当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。

  1. 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
     

(取締役会規則)
第28条  取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
 

第5章 監査役および監査役会

(監査役の員数)
第29条  当会社の監査役は、5名以内とする。
 

(監査役の選任方法)
第30条  当会社の監査役は、株主総会において選任する。

  1. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
     

(監査役の任期)
第31条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。

  1. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
     

(常勤の監査役)
第32条  常勤の監査役は、監査役会の決議をもって選定する。
 

(監査役会の招集通知)
第33条  監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

  1. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催できる。
     

(監査役の報酬等)
第34条  監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。
 

(監査役の責任免除)
第35条  当会社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。

  1. 当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
     

(監査役会規則)
第36条  監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。

第6章 計 算

(事業年度)
第37条  当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
 

(期末配当および基準日)
第38条  当会社は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。
 

(中間配当および基準日)
第39条  当会社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間)
第40条  配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

  1. 未払配当金には、利息はつけない。